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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十九条の三 (道路構造物管理システム研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路構造物管理システム研究官)

第四十九条の三

道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。

2道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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