(道路構造物管理システム研究官) 第四十九条の三 道路構造物研究部に、道路構造物管理システム研究官一人を置く。2道路構造物管理システム研究官は、道路構造物の管理の高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第四十九条の三を開く ↗