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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十九条の二 (道路構造物研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路構造物研究部の所掌事務)

第四十九条の二

道路構造物研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路の構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
  2. 国土技術政策総合研究所の所掌事務のうち、地震、津波等による災害から国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するための措置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する業務で道路に関すること。
  3. 地震防災情報のシステム化、地震防災計画及び設計入力地震動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導並びに地震防災情報に関する処理システムの管理運営に関する業務で道路に関すること。

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