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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十九条の四 (道路構造物機能復旧研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路構造物機能復旧研究官)

第四十九条の四

道路構造物研究部に、道路構造物機能復旧研究官一人を置く。

2道路構造物機能復旧研究官は、地震、津波等による災害又は老朽により不具合が発生した道路構造物の機能の復旧及び確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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