(道路研究官) 第四十五条 道路交通研究部に、道路研究官一人を置く。2道路研究官は、次に掲げる事務を整理する。一道路交通研究部の所掌事務のうち、道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(道路防災研究官及び道路情報高度化研究官の所掌に属するものを除く。)。二道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗