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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十四条 (道路交通研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路交通研究部の所掌事務)

第四十四条

道路交通研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導(道路構造物研究部の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
  2. 道路の安全性及び利便性の向上並びに沿道における快適な生活環境の確保に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  3. 道路の環境対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  4. 道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。

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