条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第四十五条の二 (道路防災研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路防災研究官)

第四十五条の二

道路交通研究部に、道路防災研究官一人を置く。

2道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務のうち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第四十五条の二(道路防災研究官)について教えてください」と聞く
← 第四十五条(道路研究官) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第四十五条の三(道路情報高度化研究官) →