(道路防災研究官) 第四十五条の二 道路交通研究部に、道路防災研究官一人を置く。2道路防災研究官は、道路交通研究部の所掌事務のうち、道路の防災に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗