(土砂災害研究部の所掌事務) 第四十三条の四 土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。一砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。二土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗