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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十三条の四 (土砂災害研究部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(土砂災害研究部の所掌事務)

第四十三条の四

土砂災害研究部は、次に掲げる事務(土木建築関係事務に限る。)をつかさどる。

  1. 砂防、地すべり、ぼた山の崩壊、急傾斜地の崩壊及び雪崩並びに砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。
  2. 土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。

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