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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十三条の五 (土砂災害情報研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(土砂災害情報研究官)

第四十三条の五

土砂災害研究部に、土砂災害情報研究官一人を置く。

2土砂災害情報研究官は、急傾斜地、山地河川の流域その他の土砂災害が発生するおそれのある場所、砂防構造物、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設並びに山地河川の流砂量に関する観測その他の土砂災害対策に資する観測の結果に関する高度な情報通信技術を用いた調査、情報の管理及び分析、試験、研究並びに開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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