条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第四十三条の三 (水害研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(水害研究室の所掌事務)

第四十三条の三

水害研究室は、洪水並びにそのはん濫予測システム及び情報伝達システム並びに水害対策技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第四十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第四十三条の三(水害研究室の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十三条の二(大規模河川構造物研究室の所掌事務) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第四十三条の四(土砂災害研究部の所掌事務) →