(研究評価・推進課の所掌事務) 第十六条 研究評価・推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研究評価に関すること。二技術に関する渉外に関すること。三無体財産権に関すること。四図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。五調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗