(企画課の所掌事務) 第十五条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。二技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。三業績の発表を行うこと。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗