(企画部に置く課等) 第十四条 企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗