条文くん法令検索 AIに質問する

国土技術政策総合研究所組織規則 第十四条 (企画部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(企画部に置く課等)

第十四条

企画部に、次の三課及び一室並びにサイバーセキュリティ対策・情報利活用推進官、インフラ情報高度利用技術研究官及び基準研究官それぞれ一人を置く。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土技術政策総合研究所組織規則第十四条(企画部に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(企画部の所掌事務) 国土技術政策総合研究所組織規則 目次 第十五条(企画課の所掌事務) →