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国土技術政策総合研究所組織規則 第十三条 (企画部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(企画部の所掌事務)

第十三条

企画部は、次に掲げる事務(管理調整部及び港湾情報化支援センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 調査、研究及び開発に係る業務の企画及び立案並びに総括を行うこと。
  2. 技術の指導に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
  3. 業績の発表を行うこと。
  4. 調査、研究及び開発に関する評価(以下「研究評価」という。)に関すること。
  5. 技術に関する渉外に関すること。
  6. 無体財産権に関すること。
  7. 図書、文献その他研究及び開発に関する資料に関すること。
  8. 調査、研究及び開発の報告書及び広報に係る資料の編集及び刊行に関すること。
  9. 海外の土木に係る建設技術(以下「土木技術」という。)並びに建築及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する基礎的な調査及び研究を行うこと。
  10. 国際協力に関する企画及び立案並びに調整を行うこと。
  11. 十一
    調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること。
  12. 十二
    調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること。
  13. 十三
    廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
  14. 十四
    受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
  15. 十五
    情報システムの整備及び管理に関すること。
  16. 十六
    土木技術及び建築・都市計画技術に係る基準に関する基礎的な調査及び研究の企画及び立案並びに調整を行うこと。

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