(総務管理官の職務) 第十二条 総務管理官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一上下水道研究部、河川研究部、土砂災害研究部、道路交通研究部及び道路構造物研究部並びに社会資本マネジメント研究センター(以下この条において「上下水道研究部等」という。)並びに建築研究部、住宅研究部及び都市研究部(以下この条において「建築研究部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。二上下水道研究部等及び建築研究部等に係る公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。三上下水道研究部等及び建築研究部等に係る広報に関すること。四上下水道研究部等及び建築研究部等に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。五建築研究部等に係る物品の管理に関すること。六建築研究部等に係る庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗