(施設課の所掌事務)
第十七条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 二調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
- 三廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
- 四受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。