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国土技術政策総合研究所組織規則 第十七条 (施設課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(施設課の所掌事務)

第十七条

施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 調査、研究及び開発に必要な機械器具及び施設の整備に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 調査、研究及び開発に係る業務のうち、模型施設その他これに類する施設の設計に関すること(インフラ情報高度利用技術研究官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 廃水及び廃水処理施設の管理に関すること。
  4. 受変電設備、集中空気調和設備その他これに類する設備の管理に関すること。

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