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地方航空局組織規則 第四十七条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(総務課の所掌事務)

第四十七条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  4. 空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  5. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  6. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  7. 航空機の操縦の練習の許可に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び鹿児島空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに他部並びに運用調整課及び環境・地域振興課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 空港等の供用に関すること(他部並びに運用調整課並びに施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。

3仙台空港事務所及び成田空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

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