(総務部に置く課等) 第四十六条 総務部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗