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地方航空局組織規則 第四十六条 (総務部に置く課等)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(総務部に置く課等)

第四十六条

総務部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、総務部に広報企画調整官(東京空港事務所に限る。)、空港業務調整官(東京空港事務所に限る。)及び地域調整官(仙台空港事務所及び大阪空港事務所に限る。)それぞれ一人を置く。

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