(施設部の所掌事務) 第四十五条 施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。二土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。三建築施設に関する工事及び保守に関すること。四空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗