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地方航空局組織規則 第四十五条 (施設部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(施設部の所掌事務)

第四十五条

施設部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
  2. 土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
  3. 建築施設に関する工事及び保守に関すること。
  4. 空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。

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