条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方航空局組織規則
› 第四十八条
地方航空局組織規則 第四十八条 (会計課の所掌事務)
平成十三年国土交通省令第二十五号
府省令
(会計課の所掌事務)
第四十八条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
会計に関すること。
二
国有財産及び物品の管理に関すること。
e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第四十八条(会計課の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第47条
← 第四十七条(総務課の所掌事務)
地方航空局組織規則 目次
第四十八条の二(運用調整課の所掌事務) →