(アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官)
第三十条の三
アイヌ施策推進課に、アイヌ施策推進企画官及び象徴空間施設管理官それぞれ一人を置く。
2アイヌ施策推進企画官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3象徴空間施設管理官は、命を受けて、アイヌ施策推進課の所掌事務のうち、民族共生象徴空間(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第三項に規定する民族共生象徴空間をいう。)の管理に係る重要事項に関する事務を処理する。