(広報企画官) 第三十一条 広報室に、広報企画官一人を置く。2広報企画官は、命を受けて、広報室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗