(開発企画官) 第三十条の二 開発連携推進課に、開発企画官二人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発連携推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗