(適正業務管理官及び総務企画官)
第二十四条
総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。
2適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
3総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
総務課に、適正業務管理官及び総務企画官それぞれ一人を置く。
2適正業務管理官は、第十条第九号から第十一号までに掲げる事務をつかさどる。
3総務企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。