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北海道開発局組織規則 第十条 (総務課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(総務課の所掌事務)

第十条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 北海道開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  4. 情報の公開に関すること。
  5. 北海道開発局の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 公文書類の審査及び進達に関すること。
  8. 機構及び定員に関すること。
  9. 北海道開発局の所掌事務に係る損害賠償に関する事務の総括並びに不服申立て及び訴訟に関すること。
  10. 北海道開発局の所掌事務に係る法令の遵守その他の業務の適正な遂行の確保に関すること。
  11. 十一
    北海道開発局の事務能率の増進に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、北海道開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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