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北海道開発局組織規則 第二十三条 (開発調査官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(開発調査官)

第二十三条

開発監理部に、開発調査官三人を置く。

2開発調査官は、命を受けて、開発監理部の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案に参画する。

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