(技術調査課の所掌事務) 第七十九条 技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一前条第六号から第八号までに掲げる事務に関すること。二土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関すること。三公共工事に係る土木技術者の養成に関すること。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗