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地方整備局組織規則 第七十八条 (技術管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(技術管理課の所掌事務)

第七十八条

技術管理課は、次に掲げる事務(関東地方整備局及び近畿地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち土木工事の建設残土その他の副産物の利用及び処理に係る調査及び連絡に関するもの、第五号に掲げる事務のうち公共工事に係る土木技術者の養成に関するもの並びに第六号から第八号までに掲げるものを除く。)をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る入札及び契約の制度の技術的事項その他の直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務であって、二以上の部に共通するものに関すること。
  2. 直轄事業に係る入札及び契約の技術的審査に関すること。
  3. 直轄事業に係る積算基準に関すること(営繕部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 直轄事業の土木工事の検査に関すること。
  5. 公共工事に係る土木技術者の養成及び土木技術の向上に関すること。
  6. 直轄事業の土木工事の統計及び報告に関すること。
  7. 直轄事業の建設工事に係る労働力及び資材の需給動向の調査に関すること。
  8. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
  9. 公共工事に係る費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

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