(施工企画課の所掌事務)
第七十九条の二
施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土木工事用材料の試験に関すること。
- 二土木工事の施工方法の研究に関すること。
- 三直轄事業に係る建設機械類の整備及び運用に関すること。
- 四直轄事業に係る機械技能者の養成及び機械技術の向上に関すること。
- 五地方公共団体による建設機械類の整備に係る助成に関すること。
- 六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
- 七建設機械類に関する調査及び統計に関すること。
施工企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。