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地方整備局組織規則 第四十九条 (道路企画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路企画官)

第四十九条

関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。

2道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。

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