(道路企画官) 第四十九条 関東地方整備局及び近畿地方整備局の道路部に、道路企画官一人を置く。2道路企画官は、命を受けて、道路部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗