(上下水道調整官) 第四十八条の四 河川部に、上下水道調整官一人を置く。2上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。 e-Gov法令検索で第四十八条の四を開く ↗