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地方整備局組織規則 第四十八条の四 (上下水道調整官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(上下水道調整官)

第四十八条の四

河川部に、上下水道調整官一人を置く。

2上下水道調整官は、命を受けて、水道及び下水道に関する事務で重要事項に関するものを整理する。

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