(水災害対策専門官) 第四十八条の三 河川部に、水災害対策専門官一人を置く。2水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗