(河川保全専門官)
第四十八条の二
河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。
河川部に、河川保全専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
2河川保全専門官は、河川の保全その他の管理に関する事務のうち、河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の維持又は修繕に関する調整、指導及び監督に関する事務を行う。