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地方整備局組織規則 第五十条 (道路調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路調査官)

第五十条

道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。

2道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。

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