(道路調査官) 第五十条 道路部(関東地方整備局及び近畿地方整備局を除く。)に、道路調査官一人を置く。2道路調査官は、命を受けて、道路部の所掌事務の一部を整理する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗