(環境調整官) 第二十七条 企画部に、環境調整官一人を置く。2環境調整官は、次に掲げる事務を整理する。一地方整備局の行う環境影響評価に関する審査、調整及び技術の改善に関すること。二良好な景観の形成に資する土木工事の施工方法及び土木工事の実施により形成される景観の評価に関する企画及び立案の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗