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地方整備局組織規則 第二十八条 (技術調整管理官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(技術調整管理官)

第二十八条

企画部に、技術調整管理官一人を置く。

2技術調整管理官は、命を受けて、直轄事業に関する技術及び管理のうち二以上の部に共通するもの並びに技術に関する重要事項の調整に関する事務を整理する。

3東北地方整備局及び四国地方整備局の技術調整管理官は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を整理する。

  1. 直轄事業に関する技術及び管理の改善に関する事務のうち、土木工事の適正な施工の確保その他の土木工事の施工に係る品質確保に関するものであって、二以上の部に共通するものに関すること。
  2. 直轄事業に係る土木施工に関する安全管理に係る企画及び立案並びに調整に関すること。

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