(技術企画官) 第二十六条 企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。2技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗