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地方整備局組織規則 第二十六条 (技術企画官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(技術企画官)

第二十六条

企画部(北陸地方整備局を除く。)に、技術企画官一人を置く。

2技術企画官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(能登復興事務所に係る特例)

北陸地方整備局能登復興事務所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

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