(企画調査官) 第二十五条 北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。2企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗