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地方整備局組織規則 第二十五条 (企画調査官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(企画調査官)

第二十五条

北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局の企画部に、企画調査官一人を置く。

2企画調査官は、命を受けて、企画部の所掌事務の一部を整理する。

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(八代復興事務所の設置期間の特例)

九州地方整備局八代復興事務所は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。

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