(企画調整官) 第二十四条 企画部(北陸地方整備局、近畿地方整備局及び四国地方整備局を除く。)に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、企画部の所掌事務に関する重要事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗