条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第二十三条 (福利厚生官)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(福利厚生官)

第二十三条

総務部に、福利厚生官一人を置く。

2福利厚生官は、職員の福利厚生に係る企画及び立案に関する事務を整理する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(久慈川緊急治水対策河川事務所の設置期間の特例)

関東地方整備局久慈川緊急治水対策河川事務所は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第二十三条(福利厚生官)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(財産管理官) 地方整備局組織規則 目次 第二十四条(企画調整官) →