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地方整備局組織規則 第百三条 (道路管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路管理課の所掌事務)

第百三条

道路管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等の保全(除雪を含む。)に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 共同溝の整備に関すること。
  3. 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の保全(除雪を含む。)、交通安全対策及び共同溝の整備に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
  4. 他の道路管理者が行う工事又は都市計画法、土地区画整理法その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等に関する工事に関すること。
  5. 地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
  6. 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に係る事務のうち、技術的審査に関すること(交通対策課の所掌に属するものを除く。)。

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