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地方整備局組織規則 第百二条 (道路工事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路工事課の所掌事務)

第百二条

道路工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等に関する工事(道路管理課の所掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
  2. 直轄国道等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
  3. 地方公共団体等からの委託に基づき、道路の整備等に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと(道路管理課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 道路部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2道路工事課(東北地方整備局、関東地方整備局及び中部地方整備局を除く。)は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の実施(近畿地方整備局にあっては、河川部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

3東北地方整備局及び関東地方整備局の道路工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施(東北地方整備局にあっては河川部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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