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地方整備局組織規則 第百四条 (交通対策課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(交通対策課の所掌事務)

第百四条

交通対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等に係る交通安全対策に関すること。
  2. 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理のうち、通行の規制に係るものに関する技術的審査に関すること。

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