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国土地理院組織規則 第七十二条 (地理地殻活動研究センターに置く課等)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理地殻活動研究センターに置く課等)

第七十二条

地理地殻活動研究センターに、次の一課及び三室並びに地理地殻活動総括研究官及び測量新技術研究官それぞれ一人を置く。

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