(研究管理課の所掌事務) 第七十三条 研究管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地理地殻活動研究センターの所掌に係る研究の企画及び立案並びに調整に関すること。二地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。三地震予知に関する情報の管理及び提供に関すること。四地震予知に関する渉外に関すること。五前各号に掲げるもののほか、地理地殻活動研究センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗