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国土地理院組織規則 第七十一条 (地理地殻活動研究センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理地殻活動研究センターの所掌事務)

第七十一条

地理地殻活動研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地殻活動の観測結果の整理及び解析に関すること。
  2. 地震予知に関する情報の管理及び提供並びに渉外に関すること。
  3. 地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関すること。
  4. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地及び地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

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