(火山情報活用推進官) 第六十五条 測地観測センターに、火山情報活用推進官一人を置く。2火山情報活用推進官は、命を受けて、火山における地殻活動に係る情報の活用の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗