(地殻変動即時解析推進官) 第六十六条 測地観測センターに、地殻変動即時解析推進官一人を置く。2地殻変動即時解析推進官は、命を受けて、地殻変動に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗