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国土地理院組織規則 第六十四条 (火山調査官)
平成十三年国土交通省令第二十号
府省令
(火山調査官)
第六十四条
測地観測センターに、火山調査官一人を置く。
2
火山調査官は、火山に関する特定事項の企画及び立案に参画し、関係事務を整理する。
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