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国土地理院組織規則 第五十七条の二 (地理情報処理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(地理情報処理課の所掌事務)

第五十七条の二

地理情報処理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 環境の保全及び災害の防止に資する地図等及びその数値化情報の収集及び処理に関すること(企画課及び環境地理情報企画官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 前号に関する調査及び研究を行うこと。
  3. 情報通信システムを利用した災害、防災に資する地理調査等に関する成果及び資料の検索及び提供に関すること。
  4. 前号に掲げる調査及び研究を行うこと(基本図情報部の所掌に属するものを除く。)。

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