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国土地理院組織規則 第五十八条 (防災・地理空間情報企画センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(防災・地理空間情報企画センターの所掌事務)

第五十八条

防災・地理空間情報企画センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国土地理院の所掌事務に関する防災に係る事項のうち、情報通信システム及び緊急災害対策派遣隊に関する企画及び立案並びに総括に関すること。
  2. 技術に関する事項のうち、地理空間情報及び測量に関する渉外に関する事項(企画部及び地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
  3. 地理空間情報及び地理情報システムの整備及び利用に関する事項の企画及び立案並びに総括に関すること。

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